【法规】日本政治法律学会

2024年05月26日 银河

  日本に初めて大学が設立され法学部が創立されたのは19世紀後半である。当初はドイツ家学に強く影響されそれ以日本の法学部法学研究科においては政治学と法学をに学ぶことが通例となった。法学部とはそうした組織としてデザインされてきたのであった。

  こうした日本の政治学研究法学研究の在り方は諸外においては必ずしも一般的ではない。特に日本におけるような政治学研究の組織を法学部に存置するという在り方はむしろ例外的なものとされる。場合によっては19世紀当時の遅れた制度の残滓とする向きもある。

  本学会ではそうした日本の政治学法学研究の組織のこれまでのありかたを「消極的」に諸外に比べて「例外」的であり19世紀の日本の遅れた研究組織構築の遺制としてとらえるのではなくむしろ「積極的」に諸外とは異なる視点を有した「独創」的なこれまで独自の発展を遂げてきたものととらえる。

  その上でこれまでの日本における政治学法学の教育研究の100年以上の営為と貢献を背景としこれまでの発展をさらに次世代に伝え学問の可能性を探求する試みを行いたい。

  そこで民意を反映する「過程」を対象とする「政治学」とそれを「制度」として昇華させる「法学」実践としての「公政策学」の21世紀の日本における融合による新たな意義付けを目指しここに自由な学会の設立を宣言するものである。

  本学会はこれまでの日本の政治学法学の発展貢献を客観的かつ積極的に評価しそれを次世代の日本や世界の政治学法学公政策学の研究者に伝えていくことを大きな目標の一つとする。

  さらに既存の学会に加えて強く現実の政策過程に寄与する政治学法学公政策学の発展を志向し世界の政治学法学コミュニティに対して独自の貢献を日本から発信することを目指すものである。

  そのためには積極的に世界からの知見と地方地域からの知見を糾合し交流を通じて新たな知見の発信を行うことを目指すものである。それにより日本の政治学法学教育研究を問い直すことを意図する。

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